知らなきゃ損!求人票の見方<社会保険・休暇 編>
みなさん、こんにちは。
前回は、求人票の見方の「勤務時間」「休日」についてお伝えしました。
でもそれだけでは「まだ求人票が分からないよ!」と、声が聞こえて来そうな。笑
はい、そうですよね…。
前回お伝えした「求人票の見方」は、まだまだほんの一部に過ぎません。
「求人票にはきちんと書いてあったのに、実際に入社したら違った!」
…はいコレ、よくある、あるある話です。笑
本当に『きちんと』求人票を読めていますか??
どこまで内容を理解していますか?
「入社してから違った!」「聞いてないよ!」では遅いので、
今日は前回に引き続き、求人票の見方の第2弾!
「社会保険・休暇」についてお話ししたいと思います。
Q:社会保険について
「社会保険」という言葉には2種類あり、
広義の意味と、狭義の意味では指すものが違ってきます。
求人票でよく見る、
「社会保険」
「各種 社会保険」
は、広義の意味となり、
【健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険】の4つを指します。
よって、求人票に記載されている、
「社会保険完備」や「各種社会保険完備」は、
上記4つを『全て完備』ということになります。
※4つのうち、1つでも不足する場合は『社会保険あり』の表記になります。
この4つを全て備えて=完備、なのですが、
実際には各企業様、皆さま人事担当者の方々にそこまで知識があるかと言うと…
正直、100%ではなく。
「社会保険完備」と聞いて、4つを言える人事の方も多くないです…
(大手企業、有名企業は例外)
なので、求人票に
「社会保険完備(健康保険、厚生年金、労災保険、厚生年金)」とカッコ書きで詳細の記載があれば安心ですが、
もし「社会保険完備」や「各種社会保険完備」という表記のみだったら、気になる方は遠慮せずに、どんどん面接時に質問してみましょう。
Q:休暇について
前回お伝えした『休日』とは違い、今回は『休暇』についてお話します。
(求人票の中にある、休日と休暇はイコールではないですよ~!)
休暇には大きく分けて2つあります。
(1)法定休暇
これは法律で定められている、
企業が社員に対して「付与することが義務付けられている休暇」を法定休暇と言います。
まさに『有給休暇』がそうですね!
他には、
・産前産後の休業
・育児や介護休業
・子の看護休暇や介護休暇
などがこれにあたります。
(2)特別休暇
(1)が法律で義務付けてられているものに対し、特別休暇は、
企業が社員に対して「自由に付与できる休暇(法律では定められていない)」のこと。
こちらは『福利厚生の一部』として考えられています。
(福利厚生とは?=賃金以外の報酬として会社が社員に対して与えるもの)
よって特別休暇の種類は、企業によって多種多様。
なかには、オリジナリティーのある休暇もあります。
例として、
・慶弔休暇
・リフレッシュ休暇
・バースデー休暇
・アニバーサリー休暇(結婚記念日や子どもの誕生日など)
・失恋休暇
・教育訓練休暇
・ボランティア休暇
などなど。
いずれも、社員のモチベーションを保つorアップを狙うための休暇ですので、基本的には賃金は発生しません。
中には夏季休暇や年末年始休暇を特別休暇としている企業もあります。
いかがでしたでしょうか?
こうして見ると、求人票一つで、意外と企業の社員に対しての考え方や社内の雰囲気まで見えてきちゃいそうですが…。
(注:特別休暇が特にナイからといって、ブラック企業ではありませんよ~!)
とは言え、企業により、休暇の決まりやルールは「就業規則」等により定められていますので、気になる方は事前に面接時等で確認されることをオススメします。
<ポイント>****
人事の視点でお話すると、
どこの企業の人事の方も、どんな『些細な質問』もウエルカムです。
いただいた質問は、面談の結果にも直接結び付きません。
(受け応えは判断基準にはなりますが。苦笑)
それよりも、せっかく入社した方が「聞いてないよ~!」とすぐに退職される方が困るのです…
なので、「こんなこと聞いてもイイのかな?」「こんなこと、些細だよな…」と思っても、
気になることは、どんどん遠慮せずに質問してみましょう!
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました!
みなさんの転職が、最高の、ベストな選択でありますように★
次回は求人票の、一番気になる『おカネ』の部分を説明しますね。