第27期【社外秘】経営計画書vol.101

2022.10.03

第27期【社外秘】経営計画書vol.101

【契約・回収に関する方針】

契約内容の変更
(1)契約内容と食い違いが生じた場合、速やかに変更契約書を交わす。

(2)変更契約は請求日までに確定する。

(3)上記場合で変更契約書が発行されない場合、取引・施工を中止することがある。
請求
(1)請求書は締日に関わらず、納品後速やかに提出する。
(2)納品日と締日が重なる場合には、請求書提出前に請求先(元請会社・代理店・商社など)に事前連絡をし、検収してもらうようにする。

支払い
(1)入金があってはじめて仕事は終了する。
(2)支払予定通りに回収できない場合、取引を停止し回収に徹する。
(3)未回収案件が発生した場合、担当者は発覚後すぐに、その事実を社長に報告し、指示を受ける。
(4)回収の方法としては、直接の取引先のみならず商流の上位と相談する。
ex.二次下請の場合:一次下請会社→元請会社→発注者

【続く】
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