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第26期【社外秘】経営計画書vol.100

2021.06.07

第26期【社外秘】経営計画書vol.100

【6月も会社説明会実施中!】

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【契約・回収に関する方針】

基本 契約書を交わし、契約内容を遵守する。
契約
(1)新規取引で全国展開をしていない会社の場合、見積書提出前に社長に相談をする。
(2)新規取引では、現金支払いを原則とする(前払いが理想)。
(3)取引先の会社規模が小さい場合(ex.年商10億円未満)、できるだけ現金取引とし、自振の手形は断る(特に新規取引)。
(4)売掛取引をする場合、製品の納入後から支払期日までの据置期間をできるだけ短くする。具体的には、締日から支払日までの35日以内。ex.月末締切、翌々月5日支払(30日+5日)
(5)工事込みの場合、労務費は100%現金回収とする(建設産業における生産システム合理化指針第4(2)イ)。 工事込みの場合で手形と現金が混在する場合には現金の割合を30%以上にする。
(6)部分支払(保留金)は断る(建設業法第24条の3又は同法第24条の5に違反)。 しかし、業界的に要求されることがあるので、その場合には都度相談する。保留金額は5%以内とし、請求金額は全額とする(保留分を差引かない)。
(7)手形期間は120日以内(建業法第24条の5第3項、建設産業における生産システム合理化指針第4(2)ウ)。
(8)上記に該当しない取引をする場合、社長の承認を要する。勝手な判断で取引を行った者は、上記(1)~(7)の条件と合致した取引に戻すまで交渉する。

【続く】

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